放置自転車対策
駅周辺等における自転車の放置放置自転車対策台数は、近年、やや減少しつつある。
これは、自転車駐車場の収容台数が増加したことや、放置対策条例を制定する地方自治体が増えてきたことによるものと思われる。
なお、「放置自転車対策」として、条例で放置禁止区域を設定するとき、自転車駐車場という受け皿が必要かどうかについては考え方が分かれる。
神戸市や福岡市、横浜市では、放置禁止区域の設定に際し、近隣に放置台数の約七割を収容する駐車場があることを実際上のルールとして駐車場整備を行っている。
放置対策をすると約三割の利用が減るといわれ、これで路上にあふれる自転車はなくなると期待されるわけである。
これに対し、京都市の、なかでも中心市街地については、駐車場のスペースがないことや公共交通機関が発達していることから、自転車駐車場を整備することなく放置禁止区域を設定している。
神戸市の"自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例"は、放置自転車の多い駅を中心に約二〇〇~三〇〇メートルの範囲を放置禁止区域に当てることや、放置自転車の移動・保管料の徴収などについて定めている。
禁止区域内に放置された自転車は、市内六ヵ所に設けられた第一次保管場所に一ヵ月、市内一ヵ所にある第二次保管場所では二ヵ月保管し、引き取りのない場合は処分される。
なお、大型小売店舗等に対しては、自転車駐車場の設置を、同条例によって義務づけている。河成鎮美子さんによると、ところで、最近は、捨ててあるものは拾った人のものという"無主物先占"の考え方が定着し、自治体によっては、条例にもとづき撤去したもののうち引き取り手がない自転車を修理し、市民に格安で譲る、という放置自転車のいわば公営リサイクルを行っているところもある。